神奈川の相続の問題、遺言についてユニバーサル総合事務所がお手伝い致します

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遺言書(ゆいごんしょ)とは、自分の死後に自分が持っていた財産を
どのように分配するのかを書き記すものです。
遺言書という言葉自体はみなさんご存じでしょうし、
だいたいのイメージは沸くと思います。
さて、そのだいたいのイメージの中に
「遺言書はお金持ちで、財産がたくさんある人が作るもの」
という認識はありませんか?
おそらく多くの方がそのようなイメージを持っておられることと思います。
しかし、今日からはぜひそのイメージを取り払って、
ご自身の遺言書の作成について考えてみてください。
「うちは仲が良いから大丈夫。みんな平等に分けてくれるはず。」
「私にはたいした財産なんかないから、遺言書なんて残さなくても大丈夫。」
とお考えになっている方は要注意です。
私たち専門家は遺産相続の場面に立ち会うことも多く、
様々な事例を目にしますが、遺産相続で争いになってしまうケースは
決して資産家の家だけに起こっているわけではありません。
「兄弟姉妹、誰一人親の介護をせずに私が看取ったのに、
相続が始まった途端に皆帰ってきて取り分をよこせと言ってくる。
私だけが介護をしたんだから私が1番多くもらえるはずですよね?」
「兄弟の中で昔から親に金銭的に迷惑ばかりかけた上、今となっては
ほとんど連絡が取れない人がいます。
親も「アイツには財産はやらない。」って口頭で言ってたし、今更出てきて
相続分をよこせと言われるのは御免なので、内緒で取り分を
決めることは出来ませんか?」(ちなみに、出来ません。)
「生前父親と同居していた他の相続人が
「おまえには○○円渡してやるからそれでいいだろ?」
の一点張りで、財産がいくらあるのかすらも教えてくれません。
どうにかなりませんか?」
いかがですか?大切な家族が自分の亡くなった後に
このような争いを繰り広げてしまうようなことになったら、
とても悲しいですよね?
上記のような場合、最悪のケースになると話し合いを
裁判所に持ち込み、裁判で決着することもございます。
もちろん、争った人同士はその後の関係は良好とはいかないでしょう。

相続人が争ってしまう1番の原因は「遺産分割協議」です。
遺言書があればその内容が最優先されますが、遺言書がない場合、
亡くなられた方の財産は「相続人全員の話し合いによって」分けることになります。
よって、この話し合いの内容に同意できない人が
1人でもいるとそこから争いが始まっていくというわけです。

相続分割協議について詳しく見てみる

残念ながら、このようなお話をしても「うちはもめることなんてないわ。」と安易に考え、
遺言を残さずにお亡くなりになった結果、相続人の間で骨肉の争いが
起こってしまったというケースが非常に多いのが実情です。
有効な遺言を残しておけば、その記載内容が最優先されますので、
そもそも話し合いをする必要がなくなり、相続発生による争いを回避できます。

遺書を残すことで
・たくさん面倒を見てくれた相続人に多めに遺産をわけることができる。
・お墓を守ってくれる相続人に多めに遺産をわけることができる。
・もめないように、すべての相続人の取り分を完全に平等にすることもできる。

と言った様に好きなように財産を分配することができます。
また、遺言書を残さなかった場合、相続人しか遺産を相続することはできません。
しかし、遺言書を残すことにより、相続人以外の人にも遺産を分けることも可能になります。
例えば、
・生前にとてもお世話になった方がいてその人にも財産を受け取ってもらいたい場合、
・長年連れ添った内縁の配偶者にも遺産を残したい場合、
・会社の事業を信頼できる人に託し従業員の雇用を守ってほしい場合、
・相続人がいないので自分の相続財産を福祉施設に寄付したい場合

などには、遺言書を書くことで被相続人の望んだように遺産を分けることが可能です。
・生前には言い出せなかったが、認知をしていなかった子を認知する。
・著しい虐待を加えてきた息子の相続権を剥奪する(相続人の排除)。
・自分の死後、老いた配偶者の面倒をみてもらう成年後見人を指定する。

など、遺言では、財産の分け方だけではなく生前には言いだしにくかった身分に関することも指定することができます。
・自分のお葬式は仏式にしてほしい。
・ペットの世話は長女に見てもらいたい。
・墓守りは長男にしてもらいたい。

など、法律で定められていないことは強制力こそありませんが、
少なくとも残された家族にはしっかりと想い伝えることができます。
遺言書には様々なメリットがあります。
しかし、有効な遺言書残すためには民法という法律の中で
様々な細かい決まりがあり、この決まりを守って
書いていない遺言書は無効になってしまう場合があります。
また、相続人の遺留分について考慮した遺言を遺さないと、
せっかく遺言書を書いたのにトラブルを起こすきっかけに
なりかねませんし、いくら法律の規定に従っていても
税金の事を全く考えずに遺言書を作成してしまいますと、
相続税を多く払わなければならなくなる可能性があります。

しっかりとした遺言書を作成するにあたりましては、
事前に戸籍謄本などを収集し、相続関係を調査することと、
財産を調査して誰に何を相続させるのかを
はっきりさせる事が大事になります。
当事務所で遺言書を作成される場合は、相続関係調査のための
面倒な戸籍謄本などの収集も承ります。(実費代は別途)
また、お手持ちの預金通帳、株式等有価証券、保険証券、
不動産の固定資産税納税通知書(または、不動産の権利証)などを
お持ちいただければ、財産の調査をお手伝いさせていただくことも可能です。
当事務所では、しっかりと法律の規定に従った遺言を残し、
お客様の事情に合わせた"もめない相続"と税金面も考慮した
"損をしない相続"
を全面でサポート致します。
自筆証書遺言とは、遺言を残す人が必ず直筆で本文・氏名・日付を記載し、捺印をします。
パソコンで作成した遺言や、誰かに代筆してもらった遺言は無効になります。
公正証書遺言とは、遺言を残す人が公証役場へ行き、証人2人以上の立会のもとで遺言に記載したい
内容を口頭で話し、公証人がその内容を筆記します。
そして、公証人が内容を本人及び証人に確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
最後に公証人が公正証書遺言の形式に従って作成された旨を記載した後、封紙に日付を記録し、
本人及び証人とともに署名捺印をします。
ちなみに、相続人なる人・直系血族・未成年者は証人になることは出来ません。
秘密証書遺言とは、上記①の自筆証書遺言と②の公正証書遺言の間をとるような遺言になります。
遺言を残したい方はまず、ご自身で遺言書を書いていただきます。
そして、封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で封印します。(ここまでは自筆証書遺言とほぼ同じ)
その後、封をした遺言書を公証役場に持っていき、公証人と2人以上の証人の前で
「自己の遺言であること」を話します。
そして公証人が封紙に遺言者と、話の内容を記載し、さらに遺言者と証人が署名・捺印をして完成です。

当事務所では原則的に、紛失の心配がなく、最も確実な公正証書遺言をお勧めしておりますが、
自筆証書遺言応援パック等のご用意もございますので、お気軽にお問合せください。

>>詳しく報酬を見てみる。

なお、
・遺言内容が複雑で遺言書通りに遺産を分けるのが困難である場合、
・遺言書を遺していても尚相続人の間で揉め事が起こりそうな場合、
・相続人が高齢などの理由で遺言書の内容どおりに財産を分けられるか不安な場合
・相続人自体がいなくて、遺言内容を実現する人がいない場合
などは、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと便利です。
当事務所は遺言執行者もお引き受け致しますので、是非ご相談ください。

>>遺言執行者について詳しく見る