神奈川で相続の事ならユニバーサル総合事務所が不動産の名義書換もしっかりご説明致します

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意外に思われるかもしれませんが、相続税の申告などが必要ない場合、相続登記自体は、
必ずやらなければならないものではありません。
やらなかったからといって罰金等があるわけでもありません。
しかし、もし相続後に不動産を売却する場合には、亡くなった方のご名義のままで売却することは出来ず、
相続登記をしなければなりません。相続登記をしなければ、
不動産を担保に入れてご融資を受けることも出来ません。
また、不動産が亡くなった方のご名義のまま、さらに相続が発生してしまった場合、
相続手続きに関わらなければならない人数が増え、もめ事が起こりやすくなるばかりか、
相続人の調査のために専門家に払う費用も膨大なものになってしまいます。
必ずやらなければならないものではなくとも、
「いつか絶対にやる必要が出てくる」のが相続登記です。
その「いつか」は10年後かもしれませんし、
50年後、もしくはもっと後かもしれません。
しかし、確実に時間が経てば経つほど相続手続きが複雑になり、
費用も高くなります。
罰金がないのならいいや、という考えではなく、子供、孫、
その先の世代のためにも相続開始後なるべく早めに
相続登記をすることをおススメします。
亡くなった方が遺言書を残していた場合には、その内容が最優先になります。
例えば、土地が3つ(A土地、B土地、C土地とします。)ある場合に、遺言書に
「A土地は妻に、B土地は長男に、C土地は長女に」と書いてあった場合には
各々その相続登記をすることになります
公正証書遺言の場合は検認手続きは不要で、そのまま相続登記に利用出来ます。
しかし、その他の遺言(例えば、ご自宅で遺言を書かれ、そのままご自宅で保管されているもの)は、
家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。封印されている遺言は、家庭裁判所で開封しなければならず、
勝手に開封することはできません。
検認手続きには相続人全員の戸籍謄本、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になります。
戸籍収集の手間を省きたい方は、当事務所で必要書類を全て収集のうえ、検認申立書の作成までを、
3万1,500円~(実費は別途)で承ります。

なお、相続登記をするためには「○○に相続させる。」という記載があることが必要です。
「○○に贈与する。」という記載の場合は、たとえ○○さんが相続人であっても相続登記ではなく、
遺贈の登記をすることになります。(相続登記よりも手間が増えます。)
当事務所では相続登記に関してパック料金を採用しており、どのプランをお選びいただくかによって
上記の流れと異なる場合もございます。

相続登記パックの報酬ついて
亡くなった方が遺言書を残していなかった場合には、相続人全員で、話し合いによって誰の持ち物に
するのかを決めることが出来ます。この話し合いのことを遺産分割協議と呼びます。

当事務所では相続登記に関してプラン料金を採用しており、どのプランを
お選びいただくかによって上記の流れと異なる場合もございます。

相続登記パックの報酬ついて
亡くなった方が遺言書を残していなかった場合には、相続人全員で、話し合いによって誰の持ち物に
するのかを決めることが出来ます。この話し合いのことを遺産分割協議と呼びます。
遺言書がなく、遺産分割協議をしない場合、法律で定められている相続分は下記の通りになります。
1 配偶者が2分の1を相続し、子供(すでに子供が亡くなっている場合は孫)が
 残りの2分の1を相続する。(子供が複数の場合、取り分は平等)
2 子供も孫もいない場合、配偶者が3分の2を相続し、亡くなった方のご両親が
 残りの3分の1を相続する。(父母の取り分は平等)
3 子供も孫もおらず、ご両親もすでに亡くなられている場合、配偶者が4分の3を相続し、
 亡くなった方の兄弟姉妹が残りの4分の1を相続する。(兄弟間の取り分は平等)
1 子供(すでに子供が亡くなっている場合は孫)が全て相続する。
2 子供も孫もいない場合は、本人のご両親が全て相続する。(父母の取り分は平等)
3 子供も孫もおらず、ご両親もすでに亡くなられている場合、
 亡くなった方の兄弟姉妹が全て相続する。(兄弟間の取り分は平等)

当事務所では相続登記に関してプラン料金を採用しており、どのプランを
お選びいただくかによって上記の流れと異なる場合もございます。

相続登記パックの報酬ついて

相続登記をするにあたり、登記簿や関係資料を調査した結果、土地や建物の現状と登記簿の記載が
ずれている事が発覚する場合が多くあります。
例えば
・建物が実際に建っているのに、登記簿に反映されていない。
(この場合は、まず先に建物表題登記をしなければ、相続登記は出来ません。)
・建物を増改築しているのに、登記簿に反映されていない。
・建物を既に取り壊しているのに、まだ登記簿では建物が残ってしまっている。
・建物が建っている宅地であり、固定資産税も宅地として課税されているのに、
 登記簿では土地が雑種地や農地になっている。
・逆に、既に建物を取り壊し、現状では駐車場として使用しているのに、
 登記簿では雑種地ではなく、宅地になっている。

このような場合、相続登記と同時に表示に関する登記もしておくことをお勧めいたします。
表示に関する登記も相続登記と同様に、いつか必ず必要になるもので、
後に延ばせば延ばすほど、手続きが複雑になり専門家に依頼する時の費用が高くなります。
逆に、相続登記と一緒に表示に関する登記もしておけば、各種資料調査などに関する費用の重複が避けられ、
不要なコストを軽減できるため、別個に依頼するよりは確実にお安くなります。

ちなみに、相続登記は司法書士の業務で、表示に関する登記は
土地家屋調査士の業務になります。
つまり、どちらか一つの業務しかできなかったり、どちらか一つの知識しか無かったりすると、
相続登記などの不動産相続問題について適切な処理や判断ができずに、
お客様が損をするということになりかねません。

当事務所は司法書士だけでなく、土地家屋調査士でもあり、不動産問題を最も得意としております。
安心な相続登記・不動産相続問題解決なら、是非当事務所にご相談ください。

相続登記と表示に関する登記ついて詳しく見る