神奈川で相続の手続きの流れでお困りならユニバーサル総合事務所が解決致します

ユニバーサル総合事務所へようこそ お問い合わせ よくある質問 サイトマップ

相続の手続きの流れ

相続が起きたらどのような流れになるのでしょうか。一般的な流れを大まかに見ていきましょう。

大まかに見てみると、相続手続きはたいしたことないように思うかもしれません。
しかし、実際に経験をしてみると非常に大変な思いをする場合が多くあります。
まず、被相続人が亡くなったら、死亡届の提出や葬儀の手配、49日法要の手配などに追われ、
亡くなった事を悲しむ間もなく2ヶ月くらい時間が過ぎてしまう場合がほとんどのようです。
相続手続きは一定期間内に行わなければならないものもありますし、
思いもよらないところで揉めてしまうなどのトラブルがよく起こることですので、
被相続人がお亡りになって悲しい気持ちもわかりますが、出来るだけ早めに行動することが肝心となります。

遺言書(ゆいごんしょ)

遺言書がある場合、遺産の分け方などの相続手続きは
原則的に遺言書の内容が最優先となります。
遺言書がない場合は一般的には遺産分割協議をする事になるのですが、
遺言書があれば遺産分割協議のように
遺産の分け方などでもめるリスクは大きく減ることになります。
ただし、いくら遺言書を書いたとしても、その遺言書が法律で規定された方式に
従っていなかったら遺言書自体が無効になってしまいますので注意が必要です。
また、遺言書を作成するにあたり、相続関係調査が不十分で遺留分を
侵害してしまうような遺言内容ですと、
遺言書の内容が正しく執行できない場合がありますのでこれも注意が必要です。
当事務所では、しっかりと相続関係をお調べした上で、
法律の規定に従い、さらに、税金面も考慮した遺言書の作成指導を行いますので、是非ご相談ください。

遺言書について詳しく見てみる

遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)

遺言執行者とは、読んで字の如く遺言内容を執行する人のことで、
遺言書で指定することが出来ます。
遺言書を残していた場合でも、自動的に遺言書の内容どおりに遺産が
分けられるわけではありません。
誰かが遺言書の内容を正しく実現しなければなりません。
通常、遺言執行者を指定しなかった場合は、相続人が遺言書の内容を
正しく実現するために動くことになるのですが、
遺言の内容や相続人の状況により、相続人では遺言の執行が
困難な場合があります。
このような場合は、遺言書で法律の専門家などを遺言執行者として
指定することをお勧め致します。
当事務所を遺言執行者として指定していただくことも可能ですので、ご相談ください。

遺言執行者について詳しく見てみる

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

相続放棄をせず、遺言書もない場合は一般的には遺産分割協議になります。
被相続人が亡くなったら被相続人の銀行口座などは凍結されてしまいますし、
不動産についても被相続人名義のままでは有効活用や売却なども
できませんので、相続人全員で遺産分割協議をして誰がどの遺産を
相続するのか決めることになります。
そして、遺産分割協議がまとまったら、その協議内容を書面にして、
遺産分割協議書のとおりに遺産をわけることになります。

文章で書くととても簡単な事のように思えますが、
実際に相続でもめることが一番多いのがこの遺産分割協議なのです。
遺産分割協議自体に時間的な制限はないのですが、相続税の申告が必要な場合は、
遺産分割協議が整っていないと税金が安くなる方法が使えなくなってしまうなどの
不都合がありますので、少なくとも相続開始後10ヶ月以内には
終わらせておく事が望ましいと言えます。
10ヶ月という期間は長いようであっと言う間に過ぎてしまうものでありますし、
相続税の申告が必要ない場合でも、遺産分割協議がまとまらないうちに
次の相続が起きてしまうと、非常に面倒になりますので、
早めに行動することが重要です。
遺産分割協議で揉めることなく円滑に相続を進めるためには、
事前準備が最も大切であり、当事務所では遺言書の作成をお勧めしております。
しかし遺言書がなく、遺産分割協議が必要になってしまった場合でも、
当事務所は幅広い業務範囲と専門知識により、
お客様にとって最善のアドバイスをして、全力でサポート
させていただきますので、是非お早めに当事務所にご相談ください。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)について詳しく見てみる

不動産の名義書換(相続登記)

亡くなった方が不動産をお持ちであった場合は、
不動産の名義書換(相続登記)を考えていかなければなりません。
遺産総額のうちで不動産は大きな割合を占める場合が多いですし、
金銭や有価証券のように容易に分割できるものではありませんので、
相続登記は相続手続きのなかで重要なものであります。
また、慎重に行わなければならないものであるとも言えます。
相続登記は遺言書があれば、遺言書の内容で登記をします。
遺言書がなければ、遺産分割協議をして、その合意内容で登記をします。
遺言書がなく、遺産分割協議もしない、あるいは整わなかった場合は、
法律で規定された相続分で登記をすることになります。
不動産の名義書換(相続登記)なら、相続・遺言手続きのプロであり、
なかでも不動産相続問題を最も得意とする当事務所にご相談ください。

不動産の名義書換(相続登記)について詳しく見てみる

相続の放棄

被相続人が亡くなって少し落ち着いてから、
具体的に遺産の調査に入る場合が多いのですが、
時間的に期限がせまっているのが、相続放棄手続きです。
相続放棄手続きはプラスの財産よりマイナスの財産の方が
多い場合などに、一切の財産を相続しないというものです。
被相続人に借金があることを全く知らなかったというような
例外的な場合を除き、原則的に相続開始後3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
相続放棄には戸籍謄本なども添付しなければなりませんので、
早めに当事務所にご相談ください。

相続の放棄について詳しく見てみる

相続と測量

相続と測量というと、何のつながりがあるのか
さっぱりわかならい人が多いかと思います。
しかし、土地をお持ちの方にとって相続と測量は
とても深いつながりがあります。
例えば、相続においてもめないように、一筆の土地を分割して、
分割した土地を長男と次男それぞれに相続させるといった
場合においては、必ず測量が必要になります。
相続した不動産を何らかの理由で売却する時も、
ほとんどの場合、測量が必要になります。
相続前に土地に関する何らかの節税対策を講じるときも、
測量が必要になる場合が多いです。
相続発生後に、土地を引き継いだ相続人が、お隣さんとの境界で
もめ事にならないようにするためには、
相続発生前に確定測量をしておくことをお勧めします。

不動産相続問題は法律と測量と税金という、
多角的な視点を持っていないと、しっかりした対策はたてられません。
当事務所は、法律のプロであると同時に測量のプロでもあり、
税金の知識も兼ね揃えた、数少ない不動産相続問題のプロフェッショナルです。
もめない不動産相続、損をしない不動産相続なら、当事務所にお任せください。

相続と測量について詳しく見てみる