お隣と良好な関係だったのに、土地の境界の認識の違いをきっかけにトラブルに発展してしまった…、そのようなご相談をよくいただきます。原因はもちろん土地の広さなどではなく、土地の境界が曖昧なこと。
それは第三者機関を介さずに当人同士で解決するにはとても難しく、複雑な問題です。
隣家とのトラブルで、塀のどこで境界とするかの揉め事は多くあります。
塀があれば境界は一目瞭然と思われがちですが塀にも厚みがあるため、トラブルが発生しやすい箇所の
ひとつとなっています。
今回のケースはAさんは「塀の中心が境界だ」と主張し、対してBさんは「塀はわが家に建っている
から塀を含めたすべてがうちの土地だ」と主張しています。
まずは土地に関する資料を調べ、いつどのような取り決めで境界が決まった経緯があるかなどを事前に調査します。そして、境界標が地中に埋まってしまっていないかを調べるため、両者の合意を得て地面を採掘します。
様々なケースがございますのでその都度、土地家屋調査士にて調査・検証をさせていただき、どこが正しい境界なのかを判断しBさんも含めてご説明させていただきます。
ご納得いただいた後に、紛失してしまっている時は境界標を新設させていただきます。
答えは「NO」です。
良好な関係だからこそ、言いにくいこともあります。遠慮してしまって、ずっとそれが心残りになってしまうこともあります。良好な関係だからこそ、それを維持するために第三者の機関を介してお互いが納得する形で正しい境界を決めるのが一番スムーズに進みます。
親が他界して実家の土地を相続したものの、その場所に住む予定はなく固定資産税を払い続けるのも負担になるので売却したい、代償分割を行うため、土地の一部を売却して現金化したい、などがよくあります。
その際は買主が登記簿を確認するだけでなく、境界確定後の実測面積での売買および土地境界確認書を求める買主が増えています。それほど、過去の情報が曖昧なことによるトラブルが多いということです。
つまり、境界が確定していないと売買が成立しないという事態になりかねません。
ひとつの土地を兄弟、親族などで共同で相続した場合、共有している状態だと使用用途の自由度が低く不便なため、土地を分けて(分筆)それぞれが単独の土地を持てるようにすることがあります。
分筆登記をする際の必要な書類の中に土地境界確認書がありますので、こちらが用意できないと分筆登記ができません。
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