個々によって差はありますが、昭和40年頃より後に測量した土地は地積測量図(面積や詳細な数値が記載された法的に面積を確定させた図面)が法務局に備わっており、隣接している土地との境界が明確になされています。
ですが、昭和中期ごろの土地を測量しますと、ほぼ増減が確認されます。
現在の測量技術はミリ単位まで計測しています。過去の技術とは雲泥の差があります。
代々受け継がれてきた土地では、過去に測量を行っていても、時代によっては縄で測っていたり、メジャーを使用していたりと現代の測量技術から比べると未熟でした。
測量士は国土交通省管轄の国家資格であり、建設や国土利用のために地面上の点の位置関係を決めるために土地を測ったり地図の作成などを行うことができます。
あらかじめ登記簿のある土地に面積の増減が確認された際には、登記簿にその変更を反映させないといけません。そのため、売買の際は地積更正登記(面積の増減を登記簿に反映させる登記のこと)を申請することが多くあります。この申請をするのに、土地家屋調査士の資格が必要になります。
また、この登記の申請をするためには、隣地の所有者全員から了承を得ないといけません。
位置変更のない境界標(目印)を全員に確認してもらうのはもちろんのこと、新たに境界標(目印)を設置した場合も全員に確認・納得していただいた上で筆界確認書という書類に署名・捺印をしてもらいます。この作業ができるのも、土地家屋調査士のみです。
この筆界確認書が揃わない限り、法務局への地積更正登記の申請を行うことができません。
測量士 | 土地家屋調査士 | |
---|---|---|
管轄 | 国土交通省 | 法務省 |
業務 | 公共測量 基本測量 その他の測量 | 表示に関する測量・調査・登記 筆界特定手続 ADR(裁判外紛争解決) |
業務の大きな違い | 上記の測量の請負 | 上記手続の代理 |
土地の登記簿があるだけで売買の準備は整っているような気がしますが、実はこの登記簿が正確なものかを確証できてからはじめて売買の準備が整ったということになるのです。
法律で定められているわけではありませんが、売買の際に測量が入ることは一般的です。ひと昔前は、公簿売買といって登記簿上の面積で売買契約を行っておりましたが、購入した後に測量を行ったところ面積が減り建物が建てられないといったトラブルが多発していたため、現在ではトラブルを未然に防ぐためにも、実測売買を行うことが一般的です。
一つの土地を何らかの理由で複数に分けることを言います。
例)土地の一部を売買する、土地を分けて各々が相続する、宅地部分と賃貸駐車場部分とを分ける 等
複数の土地をひとつにまとめることを言います。
例)家の隣に土地を購入した
登記簿に記載されている面積と実際に測った面積が異なる場合に、登記簿上の面積を変更することを言います。
売買の際、登記簿と実測の面積が一致していることが条件です。また、先に上げました分筆登記の際に、誤差が限度を超えていたら地積更正登記を行った後でないと分筆登記はできません。
土地は、使用状況に合わせた地目というものが設定されます。
家が建っていれば「宅地」、駐車場であれば「雑種地」、山であれば「山林」など、利用目的に応じた23種の地目を付します。
その土地の地目が変更になった場合、1ヶ月以内に法務局へ申請する義務があります。
代々受け継いできた土地は隣地との境界や面積が曖昧です。
このまま、次の世代へバトンを渡すとなると、相続が絡んできますので手続きがどんどん煩雑化し、費用もかさみます。
余計な税金の削減になったり相続がスムーズにできたりと、正確な情報での登記は長い目で見てもとても重要です。
土地の売買・新築・増築・相続において登記手続きは欠かせない存在です。
通常ならば司法書士・土地家屋調査士の2名の資格保有者が連携して行う業務ですが、私小川は、司法書士・土地家屋調査士・測量士の資格を保有しておりますので滞りなく、土地と建物の測量・登記業務をこなすことができます!
大丈夫です!当事務所は司法書士業務も兼業で行っておりますので、土地家屋調査士・司法書士両方の視点から問題を捉え、的確な提案をさせていただきます。