所在・家屋番号・種類・構造・床面積を建築確認済証や検査済証などから情報を抜粋し、実際に立ち上がった建物を計測して登記の申請をします。
誰がその建物の持ち主かを登記簿に記載する登記申請を行います。
金融機関へのお借入がある場合、担保の内容を登記簿にも反映させます。
新築した際、まず登記簿謄本の表題部を作成しなくてはなりません、この表題部を作成する登記を建物表題登記(表示登記)と呼びます。
これは、新築後1ヶ月以内に申請するよう義務付けられています。
表題部を作成しないと謄本自体が存在していないため、法務局は建物が新築されたことを把握できません。また、所有者の情報を記載する権利部(甲区)に名前を入れることもできませんので、第三者への権利主張ができなくなってしまいます。
新築した際は、この表題登記(表示登記)を行うことが第一段階となります。
第二段階として、権利部(甲区)に所有者の情報を追加します。この所有者の情報を追加することを、所有権保存登記と呼びます。
この所有権保存登記が完了して、初めて第三者へ権利主張することができます。
新築した際は金融機関へのお借入をされる方も多いかと思います。
この時、担保を登記簿にも反映させるのですが、これを抵当権設定登記と呼びます。上記見本の緑枠部分です。
金融機関では、お金が動くタイミングまでに抵当権の設定登記の準備が整っていることが絶対条件となります。
一枚の紙を作成するのに、土地家屋調査士と司法書士の2名の力が必要です。
でも、二箇所の事務所をまわるのは大変だし、その分の料金も二箇所でかかってしまう…
土地家屋調査士と司法書士の業務を知り尽くしているからこそ出来る
ワンストップサービスは勿論のこと、
相続に関わる問題や税金対策、隣接関係者との境界紛争に対し、
土地家屋調査士、司法書士の立場から対応し、解決に臨みます。
法務局では、登記の申請がされた順に処理をしていくため、1日や2日で登記が完了することは滅多にありません。また、それぞれ別々の土地家屋調査士・司法書士に依頼した場合、登記を担当する専門家同士の意思疎通がうまくとれていないと、引き継ぎ作業等で手間取り、時間的にかなりのロスをする場合もございます。
通常、建物の新築引き渡し前は非常にタイトな日程になることが多いため、土地家屋調査士と司法書士、更にまた別の司法書士へ依頼することにより、金融機関の指定する日程に間に合わなくなってしまう事もございます。こういった不安要素を取り払うためにも、土地家屋調査士と司法書士を兼業している当事務所を是非ご利用下さい。ご本人確認や資料調査等、建物表題登記から抵当権設定登記まで共通の作業も多くあるため、費用面でも節約できることが見込まれます。
新築や分譲した際の土地・建物の登記は、通常では不動産会社や施工会社に紹介された
土地家屋調査士や司法書士が登記手続きを行うことが多く見受けられます。
ですが、お客様ご自身で行ったり、別の資格者に依頼することももちろん可能です。
私にお任せ頂ければ、マイホーム取得の際の必要経費が
お安くなる可能性がございます! まずは、一度ご相談を。
次に増築についてですが、増築した事実を法務局へ1ヶ月以内に申請することが義務付けられています、この増築の登記を建物表題部変更登記と呼びますが、2階部分の増築やお風呂場・洗面所を増築する、物置を敷地内に新たに建てるなど、様々なケースがございますが全て法務局へ申請しなくてはなりません。
この登記を行っていないと、融資の際に金融機関より登記簿を現状と同じにすることを求められる場合が多く、増築後すぐであれば必要書類の収集に困ることはございませんが、状況にもよりますが年数が経過してしまっている場合では必要になる書類が増え、登記完了までに日数がかかることが一般的です。
世代交代に伴い、建て替えを検討されている場合にも同じことがいえますので、先手を打っておくことがキーポイントとなります。
建物の一部取壊しについては、増築の登記と同じく建物表題部変更登記として申請します。建物すべてを取壊しをした場合は、滅失登記を1ヶ月以内に申請する義務があります。
この滅失登記を申請することで、役所の固定資産税課に通知が行くため、不必要な固定資産税を支払うことはなくなります。このように、きちんと登記を行うことで、不要な支出を抑えることができます。
色々あってめんどくさい、なんでこんなことしなければいけないんだ…
たくさんの手続きの中で、そう思ってしまうお気持ちもわかりますが
実は正しい登記は確かな証明書となりますので、不必要な固定資産税を抑えたり次のステップに進む時にスムーズだったり、相続のときに相続した人が揉め事に巻き込まれなくなるなど、ご自身を守ってくれます。
当事務所がお客様にとって最低限の手間と日数でスピーディーに解決しますので、是非一度ご相談ください。